基本

このサイトで確認できる数字は何ですか?

東京証券取引所から公表された機関投資家の空売りデータです。大きな空売りポジションは、発行済株式総数の0.25%を超える場合、証券取引所に報告しなければなりません。

日本証券金融の貸株残高とは違うのですか?

違います。日証金の貸株残高は、(主に個人投資家が利用する)一般信用取引や制度信用取引で、証券会社が調達しきれなかった分を、日証金が貸し付けた分の残高です。このサイトで確認できる空売り残高は「誰が何時、何株空売りしたのか」という事実で、その調達先が何処であるかは、関係ありません。

空売り主体が投資銀行(Morgan StanleyやGOLDMAN SACHS 等)の場合は、日証金ではなく、生損保等の機関投資家から借りてくることもあるようです。逆に、空売りの主体が地場証券会社や個人の場合は、その数字が日証金残高と同期する事がある様に思えます。

では、誰が日証金を使い、誰が機関投資家から借りてきているのですか?

残念ながら、それを正確に知ることは出来ません。

空売りできない銘柄に残高が表示されます。これは何故でしょうか?

個人が空売りできるのは、制度信用取引、一般信用取引に選定された銘柄のみです。これは証券会社や、証券取引所が選定します。それ以外の銘柄を空売りすることはできません。機関投資家この制限に当てはまりません。借株を調達できれば空売りできます。

表の見方が分りません。教えてください。



(1). 銘柄コードです。

(2). 計算日=空売りを行った日です。

(3). 残高数量です。

(4). 残高割割合=残高数量/発行済株式総数です。0.25%を超えると、報告義務が発生します。

(5). ステータス 当サイトで独自に振っています。
 解消: 残高=0となった銘柄です。
 報告義務消失: 残高割合が0.24%以下となり、これ以上の報告義務がなくなった銘柄です。
 新規: 報告された日付以前に同一の【Seller+Placer】で空売り残高が全く存在しない、もしくは残高0、
もしくは0.25%未満で報告義務が解消されている状態から、新規に空売り残高が報告された銘柄の事です。

(6). 空売を行った者/商号/名称/エンティティ等(Short Seller/ Short Entity)

(7). 信託財産/投資一任勘定相手方/運用財産の名称 (Short Placer/ Name of Funds)


(6),(7)は空売り残高報告の以下の部分に対応しています。



  資産運用業界は専門性が高く、役割に応じて以下のような会社で成り立っていますが、、


(6).で報告されるのは、①投資運用会社や③プライムブローカーの名前が多いようです。

(7).で報告されるのは、②助言会社や④ファンドが多いように思えます。

マトリックス表示

マトリックス表示を見ていると、下の様に、最新の日付の残高が出ている機関と、出ていない機関が存在します。これは、既に解消されていると考えてよいのでしょうか?それとも単に報告されていないだけなのでしょうか?




当日から、3営業日以内の残高に関しては、単に報告されていない可能性が高いです。
現在の空売り残高の報告制度では、
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19F10001000059.html

第十五条の二「自己の計算による空売りを行った場合であって、次の各号に掲げるときは、
当該各号に定める日から起算して取引所金融商品市場における二営業日が経過する日の
午前十時までに・・・」

となっているせいか、T+1で提出する律儀なファンドもいれば、T+2、あるいはT+2の「翌」
午前10:00で提出するファンドもいるように思えます。

最新報告日の残高は正確ではありません。
閲覧者にとっては紛らわしいのですが、御注意ください。